生成された人物とGDPR

生成された人物とGDPR

生成モデルは、アパレル分野においてこの技術のなかで最も商業的な魅力があり、同時に最も未解決の論点を抱えた使い方です。問われるのは、それが誰の顔なのか、そして誰のデータが使われて作られたのか、という点です。

この領域は本当に定まっておらず、加盟国によって扱いも異なります。ここに書かれていることは答えではなく、弁護士に確認すべき論点の地図としてお読みください。

生成された顔が自動的に匿名になるわけではありません

GDPRは、識別された、または識別され得る自然人に関する情報に適用されます。特定の誰にも似ていない合成の顔は、一般に個人データには当たりません。しかし、モデルが学習データに含まれる人物を十分に近い形で再現してしまい、特定の人物だと分かる合成の顔は個人データに当たる可能性があり、生成されたものであるという事実は抗弁になりません。

肖像に関する権利はデータ保護とは別の問題です

ヨーロッパの多くの法域では、GDPRとは別に人の画像と肖像が保護されており、その保護は商用利用において最も強く働くのが一般的です。俳優、モデル、インフルエンサーのいずれであれ、特定できる個人を想起させる画像を生成し、それを商品の販売に使うことは、販売しているほぼすべての市場で肖像の問題になります。

自社で起用したモデルを使う場合

自社で起用した実在のモデルの写真を学習や条件付けに使うのは、これとは別の、より整理された取り決めです。ただし、契約でその点が押さえられていることが条件です。従来のモデルリリース(肖像使用許諾)でほぼ確実にカバーされていないのは、追加の撮影を行わずに、その人物の新しいシーンの画像を無期限に生成することです。

  • その許諾は、写真の利用だけでなく、合成による派生物の作成までカバーしていますか。
  • 期間はどれくらいで、どの市場、どのチャネルが対象ですか。
  • 本人は許諾を撤回できますか。撤回した場合、すでに公開した素材はどうなりますか。
  • 学習済みの成果物は誰が保有し、他の用途に使われることをどう防ぎますか。

実務的なリスクの抑え方

  1. モデルが商業的に何も付け加えない場面では、商品のみの画像を優先します。
  2. 人物が必要な場合は、合成による派生物を想定して作成した契約のもとで起用したモデルを使います。
  3. 実名の、あるいは説明可能な実在の人物に寄せるプロンプトは避けます。特定の人物の「〜風」という指定も同様です。
  4. 大規模に公開する前に、生成された顔が偶然誰かに似ていないかを確認します。
  5. AI法に基づく開示は必ず維持します。リアルなシーンに登場する生成された人物は、その開示が最も明確に必要となるケースです。

リスクの小さい確実な進め方

ほとんどのカタログにとって、リスクの低い立ち位置は明快です。シーン、質感、光は生成し、商品は撮影する。そして人物が必要な場面では、契約を結んだ実在の人物を使う。柔軟性はいくぶん失われますが、この記事で説明した種類の問題をまるごと取り除くことができます。

最終更新日

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